離れて暮らす親の介護費も控除対象?! ~損しないお金のこと~
新型コロナ感染症対策により、休校措置やイベントの延期・中止だけでなく、生活に関わるサービスにも影響がでています。例年であれば、この時期は確定申告で多くの方が税務署や市役所に手続きに行かれると思います。しかし、今年は、感染抑止のため、国税庁も2019年分の確定申告受付期限を4月16日まで延長すると発表しました。
【引用元】国税庁:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
確定申告だけでなく、贈与税やフリーランスで事業をされている方も期限が延長となっています。新型コロナによるスケジュールの変更や支援策が主管する機関より情報提供されていますので、SNSやメディア情報だけで鵜呑みにせず、必ず正しい情報を確認してから対応にあたってくださいね。
さて、今回はremarry世代が関わることも多い“親の介護”について触れてみます。介護費用も控除の対象となるケースがあることはご存知でしょうか?
一般的な医療費控除であれば一度は申告した経験があるかもしれませんね。この医療費控除の対象として、親の介護費用も含まれます。
例えば、控除の対象となるのは
・特別養護老人ホームや介護老人保険施設などに入居にかかる利用料
・訪問看護やリハビリテーションなどの医療系サービスの費用
・半年以上寝たきりで「おむつ使用証明書」がある場合のおむつ代
・離れて暮らす親へ仕送りをしている場合
・リハビリのために介護老人保険施設などに通うための交通費 など
施設に入居して介護サービスを受けられている方も、在宅で介護サービスを受けられている方も、それぞれ控除の対象となるものがあります。
【参考サイト】介護情報サイト MY介護の広場(明治安田生命グループ)
ケースにより控除対象かどうかや、控除の割合などは複雑ですが、会社員の方でも確定申告をすれば、払いすぎている税金を戻せる折角の機会です。面倒だと思わずに、手元にある領収書を再確認して、市役所の確定申告窓口や税務署に一度相談してみるのも良いと思います。
